行政書士試験の譲渡担保権をサクッと理解

行政書士試験で出題される譲渡担保権を分かりやすく解説!
目次

譲渡担保権とは

定義

譲渡担保権とは、債務の担保として、債務者が所有権を形式的に債権者へ移転する担保方式をいいます。ただし、実質的には弁済により所有権が債務者に戻る予定のため、担保目的の譲渡と解されます。

趣旨

目的は融資や債務弁済の確実化(担保提供)にあります。そして、趣旨は、抵当権や質権に代わる柔軟な担保手法の実現にあります。つまり、物の引渡し不要で利用可能なため、事業資金調達などで便利。

以下のような使用場面で便利です。譲渡担保権を理解するためにはまず、制度の使われる場面を理解することが肝要です。

使用場面

①会社が機械設備を担保に金融機関から融資を受ける際、所有権を形式的に譲渡する

在庫商品を担保として譲渡担保契約を締結し、販売は継続可能(動産譲渡登記を活用)

譲渡担保権の解説動画

本動画では行政書士試験において特典を稼ぐために必要な限度で譲渡担保権を詳しく解説しております。

上記の趣旨、目的、使用場面を踏まえて、ご視聴くださいませ。

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この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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