行政法|行政行為の総整理【行政書士試験対策・無料テキスト】

行政法|行政行為の総整理【行政書士試験対策・無料テキスト】

行政書士試験の行政法において、行政行為は択一・記述の中心テーマです。
特に記述式では、

  • 行政行為の種類
  • 効力
  • 瑕疵
  • 取消し・撤回の区別

正確な用語で説明できるかが合否を大きく左右します。

本テキストでは、行政法の基本理論を条文構造を意識しながら整理し、
行政書士試験の得点源となる知識をまとめます。


目次

行政行為とは|基本概念の整理

行政行為とは、
行政庁が公権力の主体として、一方的に国民の権利義務を形成・確定する行為をいいます。

行政書士試験では、まずこの定義を正確に理解することが重要です。


行政行為の種類【法律行為的・準法律行為的】

法律行為的行政行為とは

法律行為的行政行為とは、
行政庁の意思表示そのものによって法律効果が発生する行政行為です。

① 命令的行為

  • 例:営業停止命令、使用禁止命令
  • 国民に義務を課す行為

② 形成的行為

  • 例:免許、許可、特許、認可
  • 国民の権利関係を新たに形成する行為

👉 記述では「行政庁の意思表示により法律効果が発生する」と説明できるかが重要です。


準法律行為的行政行為とは

準法律行為的行政行為とは、
行政庁の認識・判断を公に表示する行為です。

  • 確認
  • 公証
  • 通知

などが典型例です。

👉 法律効果は、行為そのものではなく「法令の規定」によって生じます。


行政行為の効力【試験最重要論点】

行政行為が成立すると、以下の効力が認められます。


① 公定力

行政行為は、
たとえ違法であっても、取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力をいいます。

👉 行政法最大のキーワードです。


② 不可争力

行政行為が一定期間争われなかった場合に、
もはや争うことができなくなる効力です。

  • 出訴期間経過後など

③ 不可変更力

行政庁自身も、
原則として自由に変更・取消しができない効力をいいます。


④ 自力執行力

裁判所の手続きを経ずに、
行政庁自ら強制的に実現できる効力です。

※ただし、法律の根拠が必要です。
記述問題では「書ける知識」として定着させていきましょう。

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この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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