行政手続法とは?条文ごとに徹底解説|行政書士試験

行政手続法とは?条文ごとに徹底解説|行政書士試験
行政書士試験の行政法において、
記述式・択一式ともに極めて重要なのが「行政手続法」です。
行政手続法は、
👉 行政が国民に対して処分・指導を行う際の“ルールブック”
ともいえる法律で、
適正手続の原則を具体化した中心的存在です。
本記事では、条文番号ごとに重要文言を引用しながら、
試験で問われるポイントを簡潔に整理します。
なお、詳しい条文ごとの逐条解説も別ページにてございますので、適宜ご参照ください。本ページでは条文の体系、仕組みを全体的に理解することを目的としているため、かなり簡潔に記載しております。
行政手続法1条(目的)
条文(抜粋)
「この法律は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
解説
行政手続法は、
- 行政の恣意的判断を防ぎ
- 国民の予測可能性を高める
ことを目的とする法律です。
**「公正」「透明性」「権利利益の保護」**は頻出キーワード。
行政手続法2条(定義)
条文(例)
「この法律において『処分』とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。」
押さえる定義(超重要)
- 法令:法律・法律に基づく命令
- 処分:行政庁の公権力行使
- 申請:一定の効果を求める行為
- 不利益処分:権利・利益を制限する処分
- 行政指導:特定の者に対する非権力的行為
- 届出:法定事項の通知
- 命令等:政省令・告示など一般的ルール
👉 行政指導=非権力的行為という点は記述頻出。
行政手続法3条(適用除外)
条文(抜粋)
「この法律は、次に掲げる処分及び行政指導については、適用しない。」
ポイント
- 刑事手続・国会手続などは除外
- 行政不服審査法とは適用除外の範囲が異なる
→ 両法の比較は択一で狙われやすい
行政手続法4条(国の機関等に対する処分)
条文(抜粋)
「国の機関又は地方公共団体に対する処分で、その固有の資格においてされるものについては適用しない。」
解説
「固有の資格」とは、
👉 一般国民とは異なる公的立場
(例:国に対する国の処分)
行政手続法5条(審査基準)
条文
「申請により求められた許認可等については、審査基準を定めなければならない。」
原則
- 審査基準の設定義務あり
- 公表が原則
行政手続法6条(標準処理期間)
条文
「標準処理期間を定めるよう努めなければならない。」
ポイント
- 努力義務
- 迅速な行政の確保が目的
行政手続法7条(申請に対する審査・応答)
条文
「遅滞なく、当該申請について審査を行い、処分をしなければならない。」
行政手続法8条(理由の提示)
条文
「不許可処分をする場合には、理由を示さなければならない。」
👉 理由提示=原則義務
行政手続法9条(情報の提供)
条文
「申請者の求めに応じ、必要な情報の提供に努めなければならない。」
行政手続法10条(公聴会)
条文
「必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。」
行政手続法11条(複数庁関与)
ポイント
- 申請者の手続的負担を軽減する趣旨
行政手続法12条(処分基準)
条文
「不利益処分の基準を定め、これを公にしておくよう努めなければならない。」
行政手続法13条〜26条(聴聞)
核心条文(13条)
「不利益処分をしようとするときは、聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。」
整理
- 重い処分 → 聴聞
- 比較的軽い処分 → 弁明の機会
以降の条文(15〜26条)は、
👉 通知・代理人・閲覧・調書・再開・決定
といった聴聞の手続ルールを定めています。
行政手続法27条(審査請求の制限)
条文
「聴聞を経てされた不利益処分については、審査請求をすることができない。」
行政手続法28条(役員解任の特例)
ポイント
- 特に重大な処分に対する手続的配慮
行政手続法29条・30条(弁明の機会)
条文(29条)
「弁明は、書面により行う。」
行政手続法32条(行政指導の一般原則)
条文
「行政指導は、相手方の任意の協力を前提として行われるものでなければならない。」
👉 非権力性・任意性が最大のポイント。
行政手続法33条〜36条の3(行政指導の統制)
- 申請妨害の禁止
- 不利益取扱いの禁止
- 行政指導指針
- 中止等の求め
- 処分等の求め
👉 行政指導の暴走防止ルール
行政手続法37条(届出)
条文
「届出が法令に適合する場合には、当該届出がされた時に効力を生ずる。」
行政手続法38条〜45条(意見公募手続)
原則(38条)
「命令等を定めようとする場合には、意見公募手続を行わなければならない。」
👉 パブリックコメント
例外あり(緊急性など)
行政手続法46条(地方公共団体)
条文
「地方公共団体は、この法律の趣旨を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」
【まとめ】行政手続法・重要ポイント整理表
| 分野 | 原則 | 例外・補足 |
|---|---|---|
| 申請 | 審査基準・理由提示 | 努力義務規定あり |
| 不利益処分 | 聴聞・弁明の機会 | 軽微な場合は例外 |
| 行政指導 | 任意・非権力 | 不利益取扱い禁止 |
| 命令等 | 意見公募 | 緊急時は例外 |
| 全体 | 公正・透明 | 国民保護が目的 |
まとめ|行政手続法は「記述の宝庫」
行政手続法は、
- 定義
- 原則
- 例外
が明確で、記述問題に非常に使いやすい分野です。
「どの条文が、誰を、どのように守るのか」
この視点で整理できれば、
行政法は一気に得点源になります。
無料テキストの「その先」へ―行政書士試験の記述で合格点を取るための最短攻略方法

総まくり記述対策合格講座
無料テキストで知識の概要までは理解できたはずです。
しかし、行政書士試験の記述式で問われるのは、知識そのものではありません。
また、知識の暗記をしていたとしても「真の理解」をしていなければ、択一問題でも出題角度を変えられると途端に分からなくなり、失点に繋がったり、焦りからペースが乱れる可能性もあります。
「その知識を、どう使い、どう書くか」
――ここで多くの受験生が止まります。
総まくり記述対策合格講座では
基本的知識の理解の仕方を修得し、記述式問題を解きながら択一知識も網羅して修得することができます。さらに司法試験予備試験短答式試験8科目合格、論文式試験民法総合上位4.6%、行政書士試験激務サラリーマン時代に1日1時間6ヶ月の独学1発合格の実績を有する講師が一から書き下ろしたオリジナルテキストを使って、業界最安水準(48,000円)という低価格で最短ルートで行政書士試験に合格するための講座です。
例えば、行政法でも頻出でAランクの「処分性」についても本テキストで択一知識も網羅しております。記述式問題の解き方、思考フローから択一知識で問われる判例知識も横断的に整理しております。詳しくは以下の「処分性」の解説講義動画をご参照ください。民法・行政法の記述対策及び択一対策はこの1冊のオリジナルテキストと解説講義動画(80問)で十分合格水準に達します。
特徴① 無料テキストの知識を「記述答案」に変える実践講義
無料テキストで学んだ
- 定義
- 要件
- 効果
- 条文構造
を、どの順番で、どこまで、どの表現で書けば合格答案になるのかを徹底解説。
「知っている」から
「書ける・点になる」知識へ。
ここが、最短で1発合格できるかどうかを分ける最大の分岐点です。
人気講義の体験講義はこちら
債権者代位権の記述問題の解き方(詐害行為取消権との区別方法も網羅)
動産物権変動(占有改定、簡易の引渡し、指図による占有改定を簡単に理解する方法)
特徴② 実際に問われる記述問題を“思考フロー付き”で攻略
本講座では、
- オリジナル記述問題
- 過去問ベースの記述問題
を用い、
・問題文の読み取り
・論点抽出
・答案構成
・書き切るまでの思考フロー
をすべて明示しています。
「なぜその要件を書くのか」
「なぜその順番なのか」
が明確になるため、初見問題にも対応できる思考力が身につきます。
特徴③ 超重要論点80問で記述と択一を同時制圧
講座には、超重要論点80問を厳選収録。
- 記述で問われる論点
- 択一で外せない知識
を一体化して整理しているため、
民法・行政法はこの1冊を回すだけで合格レベルに到達できます。
「記述対策のために択一が疎かになる」
そんな無駄は一切ありません。
記述が怖い人ほど、最後に選ぶべき講座です
記述式は、才能ではありません。
「正しい型」と「考え方」を知っているかどうかだけです。
無料テキストで基礎を固めた今こそ、
総まくり記述対策合格講座で、合格答案の書き方を身につけてください。
講義でお会いしましょう!行政書士資格は人生を変えることのできる資格です。働き方も自由です。早期で合格を勝ち取れるよう誠心誠意サポートいたします。一緒に頑張りましょう!

