不作為の違法確認の訴え(抗告訴訟の一種)とは?徹底解説|行政書士試験

不作為の違法確認の訴え(抗告訴訟の一種)とは?徹底解説|行政書士試験
行政書士試験の行政法、とくに記述式対策において見落とされがちですが、
実は出題頻度が安定して高いテーマが
「不作為の違法確認の訴え」です。
取消訴訟・義務付け訴訟との関係を正確に理解しているかどうかで、
記述の答案の完成度に大きな差がつきます。
この記事では、
- 定義
- 条文根拠
- 要件
- 典型事例
- 義務付け訴訟との使い分け
までを、試験目線で徹底的に整理します。
不作為の違法確認の訴えの位置づけ
行政事件訴訟法では、
国民の権利利益を守るため、行政訴訟をいくつかの類型に分類しています。
その中で、不作為の違法確認の訴えは、
の一種に分類されます。
主観訴訟と抗告訴訟の整理
主観訴訟とは?
個人の権利や法律上の利益の救済を目的として、
自己に直接関係する行政活動を争う訴訟です。
抗告訴訟とは?
行政庁の公権力の行使について、
違法であるとして不服を申し立てる訴訟をいいます。
👉 不作為の違法確認の訴えは、
「行政庁が何もしないこと」自体の違法性を問題にする抗告訴訟です。
不作為の違法確認の訴えとは?
定義(超重要)
不作為の違法確認の訴えとは、
行政庁が、法令に基づく申請に対して、
相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにもかかわらず、
これをしないことについて、
その違法性の確認を求める訴訟
をいいます。
かみ砕くと
- 申請はした
- でも
- いつまで経っても
- 許可もしない
- 不許可もしない
👉 「何もしないのは違法だ!」
と裁判所に確認してもらう訴訟です。
根拠条文(行政事件訴訟法)
行政事件訴訟法3条6項
「不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」
具体例で理解する不作為
典型例(超頻出)
宅建業免許を申請したにもかかわらず、
- 許可処分も
- 不許可処分も
一切なされない状態が長期間続いている場合。
このとき、申請者は
👉 不作為の違法確認の訴え
を提起できます。
不作為の違法確認訴訟の効果と限界
ここは試験で非常によく問われます。
勝訴した場合の効果
裁判所は、
「行政庁の不作為は違法である」
と確認する判決を出します。
重要な注意点
この判決は、
❌ 許可処分を出せ
❌ 不許可処分を出せ
と内容まで命じるものではありません。
👉 あくまで
「何らかの応答をせよ」という意味にとどまります。
義務付け訴訟との違い(セットで出る)
「許可処分を出してほしい!」
という場合、
不作為の違法確認訴訟では足りません。
その場合に使うのが
👉 義務付け訴訟です。
| 訴訟 | 効果 |
|---|---|
| 不作為の違法確認 | 不作為が違法であることの確認 |
| 義務付け訴訟 | 特定の処分をすべきことを命じる |
👉 試験では
「まず不作為 → 次に義務付け」
という流れで問われることが多いです。
「相当期間」とは何か?
定義
「相当期間」とは、
当該処分を行うのに通常必要とされる期間をいいます。
注意点(ひっかけ対策)
- 標準処理期間
= 相当期間
ではありません
👉 標準処理期間が経過しただけでは、
直ちに違法とはならない点に注意が必要です。
不作為の違法確認訴訟の原告適格
原則
この訴えを提起できるのは、
👉 処分または裁決について申請をした者
に限られます。
申請が不適法な場合でも提起できる?
ここは記述で狙われやすいポイントです。
結論
👉 提起できます。
理由は、
- 実際に申請がされており
- その申請に対して
- 却下処分すらされていない
以上、
行政庁が「何もしていない状態」が続いているからです。
つまり、
- 不適法申請
- 却下されるべき申請
であっても、
👉 却下処分がなされていない限り
👉 不作為状態は継続している
という整理になります。
不作為の違法確認訴訟の出訴期間
原則
出訴期間の制限はありません。
行政庁の不作為が続いている限り、
👉 申請者はいつでも
不作為の違法確認の訴えを提起できます。
これは、取消訴訟(6か月・1年)との
明確な違いです。
試験対策プラスα(ここで差がつく)
- 不作為の違法確認の訴え
👉 「違法の確認」まで - 義務付け訴訟
👉 「処分を命じる」 - 相当期間 ≠ 標準処理期間
- 不適法な申請でも原告適格あり
- 出訴期間の制限なし
👉 この5点を押さえれば、
記述式で安定して加点できます。
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