義務付けの訴え(抗告訴訟の一種)とは?徹底解説|行政書士試験

義務付けの訴え(抗告訴訟の一種)とは?徹底解説|行政書士試験
行政書士試験の行政法、とくに記述式対策で確実に押さえておきたいのが
「義務付けの訴え」です。
この記事では、
- 義務付けの訴えの定義
- 非申請型・申請型の違い
- 要件・勝訴要件
- 条文根拠
- 記述式での書き方のコツ
まで、試験目線で整理します。
義務付けの訴えの位置づけ
行政事件訴訟法では、
国民の権利利益を守るために行政訴訟を類型化しています。
義務付けの訴えは、
👉 主観訴訟
👉 抗告訴訟
の一つに分類されます。
主観訴訟・抗告訴訟の確認
主観訴訟とは
個人の権利・法律上の利益の救済を目的とし、
自己に直接関係する行政活動を争う訴訟です。
抗告訴訟とは
行政庁の**公権力の行使(または不行使)**について、
その違法性を争う訴訟をいいます。
義務付けの訴えは、
👉 行政庁がすべき処分をしないこと
を問題にする抗告訴訟です。
義務付けの訴えとは?
定義(超重要)
義務付けの訴えとは、
行政庁が一定の処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、
これがされない場合に、
当該行政庁に対して
その処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
をいいます。
ポイント
- 単なる「違法の確認」ではない
- 具体的な処分を命じてもらう点が最大の特徴
根拠条文(行政事件訴訟法)
行政事件訴訟法3条6項・7項
「義務付けの訴えとは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これがされない場合において、その処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。」
義務付けの訴えは、
- 非申請型(1号)
- 申請型(2号)
の2種類に分かれます。
非申請型義務付け訴訟(1号義務付け訴訟)
概要
非申請型義務付け訴訟とは、
申請を前提とせず、
行政庁に対して
「この処分をしなさい」と求める訴訟です。
具体例
甲市内に違法建築物が存在しているにもかかわらず、
甲市が除去命令などの権限行使を一切行わない場合。
このとき、
隣地住民は甲市に対し、
👉 「建物の除去命令を出してください」
と、非申請型義務付け訴訟を提起できます。
非申請型義務付け訴訟の訴訟要件
1号義務付け訴訟が適法となるには、
次の3要件すべてを満たす必要があります。
- 一定の処分がなされないことにより
重大な損害を生ずるおそれがあること - その損害を避けるため
他に適当な方法がないこと - 行政庁に処分を命ずることについて
法律上の利益を有する者であること
👉 1つでも欠けると
👉 不適法却下となります。
非申請型義務付け訴訟の勝訴要件
原告が勝訴(認容判決)するためには、
次のいずれかを満たす必要があります。
- 行政庁がその処分をすべきことが
明らかであること - 行政庁が処分をしないことが
裁量権の逸脱・濫用にあたること
👉 どちらも満たさない場合は
👉 棄却判決(原告敗訴)です。
申請型義務付け訴訟(2号義務付け訴訟)
概要
申請型義務付け訴訟とは、
法令に基づく申請や審査請求をしたにもかかわらず、
- 不作為が続く
- 拒否処分を受けた
場合に、
👉 「許可処分をしてください」
と求める訴訟です。
具体例
Aが建築主事に建築確認申請をしたが、
拒否処分がなされた場合。
Aは、
👉 建築確認をすべき旨を命じる
申請型義務付け訴訟を提起できます。
申請型義務付け訴訟の訴訟要件
申請型義務付け訴訟は、
不作為型と拒否処分型に分かれます。
不作為型
- 法令に基づく申請・審査請求がされたこと
- 相当期間内に処分・裁決がされないこと
- 不作為の違法確認訴訟と併合提起すること
拒否処分型
- 却下・棄却処分がされたこと
- その処分が
取消されるべき、または無効・不存在であること - 取消訴訟または無効確認訴訟と併合提起すること
申請型義務付け訴訟の勝訴要件
| 類型 | 勝訴要件 |
|---|---|
| 不作為型 | 行政庁が処分・裁決をすべきことが法令上明らか |
| 拒否処分型 | 処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用 |
不作為の違法確認訴訟との関係
- 不作為の違法確認訴訟
👉 違法の確認まで - 義務付け訴訟
👉 処分を命じる
👉 試験に
両者はセットで出題されやすい点に注意です。
試験対策プラスα(記述で差がつく)
- 非申請型=申請なし
- 申請型=申請あり
- 不作為型は
👉 不作為の違法確認訴訟と併合 - 拒否処分型は
👉 取消訴訟・無効確認訴訟と併合 - 「明らか」か「裁量逸脱・濫用」かを使い分ける
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