抵当権(民法369条)とは?をわかりやすく解説|行政書士試験

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抵当権(民法369条)とは?をわかりやすく解説|行政書士試験

行政書士試験の民法分野において、担保物権の中核をなすのが「抵当権」です。
とくに記述式では、

  • 定義を正確に書けるか
  • 具体例で説明できるか
  • 性質(付従性・随伴性・物上代位性)を条文と結び付けられるか

が頻繁に問われます。

この記事では、
試験で失点しないための抵当権の基本構造を、条文を根拠にしながら丁寧に整理します。


目次

抵当権とは?【民法369条】

抵当権の定義

抵当権とは、

債務者または第三者が、占有を移転しないまま債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利

をいいます(民法369条1項)。

ポイントは、
👉 占有を移転しない担保物権である点です。


具体例で理解する

  • AがBに100万円を貸す
  • 債務者Bが、自分の土地に抵当権を設定

もしBが返済期限までに返済しなければ、
債権者A(抵当権者)は、その土地を競売にかけ、
売却代金から優先的に弁済を受けることができます。

この間、

  • 土地の占有者:B(所有者のまま)

である点が、質権との大きな違いです。


物上保証人とは?

抵当権は、債務者以外の第三者が設定することも可能です。

この第三者を、物上保証人といいます。

具体例

  • AがBに100万円を貸す
  • Bの親Cが、C所有の土地に抵当権を設定

この場合、

  • 抵当権者:A
  • 抵当権設定者(物上保証人):C
  • 債務者:B

となります。

👉 債務を負っていないが、物で保証している人
これが物上保証人です。


抵当権を設定できるもの【民法369条】

抵当権の目的となるのは、次のものです。

  • 不動産
  • 地上権
  • 永小作権

民法369条1項・2項

つまり、抵当権は原則として「不動産系の権利」専用の担保物権です。


抵当権の効力の及ぶ範囲【民法370条】

抵当権の効力は、
抵当不動産そのものだけでなく、

その不動産に付加して一体となっている物

にも及びます(民法370条)。

付加一体物の例

  • 取り外しが困難な庭石
  • 土地に植えられた樹木
  • 建物の扉・窓・固定設備

※ただし、建物と土地は別物である点には注意が必要です。


抵当権の3つの性質(超重要)

抵当権には、記述式頻出の3つの性質があります。


① 付従性

抵当権は、被担保債権がなければ存在できない

という性質です。

  • 債権が消滅すれば
  • 抵当権も自動的に消滅

します。

この抵当権と結び付いている債権を、
被担保債権といいます。


② 随伴性

被担保債権が移転すれば、抵当権も一緒に移転する

という性質です。

例:

  • AがBへの貸金債権をCに譲渡
    → 抵当権もAからCへ移る

👉 債権だけが単独で移ることはありません。


③ 物上代位性

抵当不動産が、
別の価値に変わった場合でも弁済を受けられる
という性質です。

具体例

  • 建物に抵当権が設定されている
  • 建物が火災で消失
  • 火災保険金が支払われる

この場合、抵当権者は
保険金から弁済を受けることができます。

ただし、
👉 保険金が支払われる前に差押えが必要
民法304条1項


抵当権の対抗要件【民法177条】

抵当権は、
登記をすることで第三者に対抗できます(民法177条)。

👉 登記のない抵当権は、第三者に主張できません。


抵当権の順位【民法373条】

同一不動産に複数の抵当権が設定された場合、
登記の前後によって順位が決まります(民法373条)。

  • 先に登記 → 先順位抵当権
  • 後に登記 → 後順位抵当権

先順位抵当権者から順に弁済を受け、
先順位が消滅すれば、次順位が繰り上がります。


被担保債権の範囲【民法375条】

抵当権で保証されるのは、
元本+利息です。

ただし、

  • 他に債権者がいる場合
    → 利息は「満期となった最後の2年分」まで
    民法375条1項本文

他の債権者がいない場合は、
利息全額が担保されます。

※この「2年制限」は記述式・択一ともに要注意です。


抵当権の侵害と救済

第三者による侵害

第三者が抵当不動産を損傷し、
その価値を下げた場合、抵当権者は、

  • 妨害排除請求
  • 損害賠償請求

を行うことができます。


抵当権設定者による侵害

債務者(抵当権設定者)が
故意に価値を下げる行為をした場合、

👉 期限の利益を主張できなくなります
民法137条2号


行政書士試験での学習ポイント(プラスアルファ)

  • 質権との違い(占有の有無)
  • 留置権との違い(優先弁済の可否)
  • 物上保証人の位置づけ
  • 物上代位は「差押え要件」まで書けるか

このあたりを比較しながら理解すると、
暗記量が一気に減ります。

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この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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