【行政書士記述対策】詐害行為取消権(民法424条)とは?わかりやすく解説

行政書士試験独学応援民法無料テキストで最短攻略!

【行政書士記述対策】詐害行為取消権(民法424条)とは?わかりやすく解説

行政書士試験の民法で頻出テーマの一つが「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)」です。
特に記述式では、

  • 要件を正確に書けるか
  • 条文構造を理解しているか
  • 取消しの範囲や出訴期間まで整理できているか

が合否を分けます。

この記事では、行政書士試験対策として、条文を根拠にしながら、具体例を用いてわかりやすく解説します。


目次

0.前提として過去問の解き方

行政書士試験過去問解説動画(平成13年30問)詐害行為取消権

上記の過去問解説動画の通り、詐害行為取消権の問題は条文(民法424条1項、2項)に準拠して学習することが極めて重要です。

結局、詐害行為取消権の問題の本質は条文に規定されている要件及び効果にあるからです。

したがって、詐害行為取消権の問題が出題された場合、条文の要件及び効果を軸に解答すれば容易に得点を稼ぐことができます。

以上を踏まえ、以下の無料テキストの内容をご参照ください。

1.詐害行為取消権とは?【民法424条】

■ 具体例で理解する

AはBに150万円を貸しました(Aは貸金債権を有する)。

弁済期が到来しても、Bは返済しません。
Bは唯一の財産として**1,200万円相当の土地(甲土地)**を所有していました。

差押えを恐れたBは、甲土地を友人Cに売却してしまいました。

この場合:

  • A=債権者
  • B=債務者
  • C=受益者(利益を受けた者)

となります。

Bが土地を処分してしまえば、Aは強制執行ができません。
そこで民法は、一定の場合に債権者がその処分行為を取り消せる制度を用意しています。

これが詐害行為取消権です。


2.根拠条文(民法424条)

民法424条1項
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索

さらに重要なのが次の規定です。

424条3項
債権者は、その債権が詐害行為前の原因に基づいて生じた場合に限り、請求できる。

424条4項
強制執行により実現できない債権については、請求できない。


3.詐害行為取消請求の要件【記述頻出】

記述式では「要件を漏れなく書けるか」が勝負です。

① 被保全債権の存在

債権者が守ろうとする債権が存在すること。

② 詐害行為前の原因に基づく債権(424条3項)

後から発生した債権では不可。

③ 保全の必要性(債務者が無資力)

詐害行為の結果、債務者が無資力になること。

※判例上、行為時に無資力であれば足りる。

④ 財産権を目的とする行為(424条2項)

身分行為(婚姻など)は対象外。

⑤ 詐害行為であること

債権者を害する客観的危険があること。

⑥ 債務者の詐害意思

「害することを知って」行為したこと(424条1項)。

⑦ 受益者・転得者の悪意

受益者が害することを知らなければ取消不可(同条但書)。


4.行使方法|裁判でのみ可能

民法424条1項
「取消しを裁判所に請求することができる

つまり、必ず訴訟による必要があります。
内容証明などの裁判外行使は不可。


5.被告は誰か?

受益者または転得者です(424条の7第1項)。

債務者ではない点は、記述で狙われやすいポイントです。


6.取消しの範囲(424条の8)

民法424条の8第1項
行為の目的が可分であるときは、債権額の限度で取消可能。

例:
BがCに600万円を贈与し、Aの債権が200万円なら、
200万円の限度で取消し可能。

不動産売却のように不可分な場合は、全部取消しが原則。


7.債権者への直接支払請求(424条の9)

これは改正民法で非常に重要なポイントです。

424条の9第1項
金銭の支払や動産引渡しの場合、受益者に対し、
「債権者自身に支払え」と請求できる。

つまり、
一旦債務者に戻す必要がなくなりました。

これは旧法との大きな違いで、記述でも狙われます。


8.出訴期間(民法426条)

債権者が詐害行為を知った時から2年
行為時から10年

どちらかが経過すれば不可。

短期2年+除斥10年の構造は、確実に暗記してください。


9.行政書士試験での攻略ポイント

★ 記述で問われるパターン

  • 要件列挙問題
  • 取消しの範囲
  • 出訴期間
  • 受益者悪意の要否
  • 直接支払請求の可否

★ 代位権との比較も重要

詐害行為取消権債権者代位権
債務者の処分行為を取消す債務者の権利を代位行使
債務者の無資力必要原則不要
受益者の悪意必要不要

この比較は記述対策で非常に有効です。


10.丸暗記ではなく「理解」で差がつく

行政書士試験は暗記量が膨大です。

しかし、
詐害行為取消権の本質は

「債務者が財産を逃がしたときの債権者保護制度」

という構造理解です。

制度趣旨を理解すると、
要件や効果が自然につながります。


まとめ

詐害行為取消権(民法424条)は、

✔ 債務者が財産を処分
✔ 債権者を害する
✔ 無資力
✔ 悪意要件あり
✔ 裁判で行使
✔ 出訴期間2年・10年

という流れで整理してください。

行政書士試験を超短期でコスパよく合格するためには

初学者が行政書士試験に独学で1発合格する方法を徹底解説!|行政書士試験6ヶ月合格道場大山ゼミナール

おもしろいほど記述と択一問題が解けるようになる総まくり記述対策合格講座

司法試験予備試験短答式試験8科目合格、論文式試験民法総合上位4.6%、行政書士試験激務サラリーマン時代に1日1時間6ヶ月の独学1発合格実績、行政書士事務所を経営しながら大阪大学法科大学院(ロースクール)を修了した実績を有する講師が実践してきた一貫した学習方法を確立することができる本講座を活用いただいた受講生を超短期合格に導きます。

知識の暗記をしていたとしても「判例理論・判例の理由付け・判例の射程・条文の使い方」を把握していなければ、択一問題でも出題角度を変えられると途端に分からなくなり、失点に繋がったり、焦りからペースが乱れる可能性もあります。

「その知識を、どう使い、どう書くか」
―ここで多くの受験生が悩み、記述式問題で高得点が取れずに不合格となってしまうケースが多く見受けられます。

総まくり記述対策合格講座では
基本的知識の理解の仕方を修得し、記述式問題を解きながら択一知識も網羅して修得することができます。
さらに司法試験予備試験短答式試験8科目合格、論文式試験民法総合上位4.6%、行政書士試験激務サラリーマン時代に1日1時間6ヶ月の独学1発合格実績、行政書士事務所を経営しながら大阪大学法科大学院(ロースクール)を修了した実績を有する講師が一から書き下ろしたオリジナルテキストを使って、業界最安水準(48,000円(税込))という低価格で最短ルートで行政書士試験に合格するための講座です。
実際、行政書士試験に3度不合格となっていた受験生が当ゼミナールの総まくり記述対策講座を受講し、これまでの学習方法を一新したことで、4度目の試験で242点という高得点で合格した受講生がいました。
その際に私の講義動画を聴いて、オリジナルテキストと過去問を周回しながら、制度や判例の不明点や理解が曖昧な箇所をLINEで逐一、私にご質問し、私が応答するというやり方で高得点を獲得し、合格した実績がございます。参考に他の受講生との実際のやり取りもご紹介いたします(プライバシー保護のため、お名前は伏せております。)。

実際の講師と受講生とのやり取りのご紹介

実際の講義動画(体験講義)のご紹介

例えば、行政法でも頻出でAランクの「処分性」についても本テキストで択一知識も網羅しております。記述式問題の解き方、思考フローから択一知識で問われる判例知識も横断的に整理しております。詳しくは以下の「処分性」の解説講義動画をご参照ください。民法・行政法の記述対策及び択一対策はこの1冊のオリジナルテキストと解説講義動画(80問)で十分合格水準に達します。

受講生の方がやることは①講義動画の視聴→②オリジナル総まくりテキストの周回→③理解が曖昧な点やわからない部分を講師へ直接LINEで質問→④過去問を演習する→⑤①~④を繰り返すのみです。

なお、商法・会社法・憲法については、配点比率が低く、条文数や判例も膨大でありコスパが悪いため、過去問の限度で学習すれば足ります。担当講師の大山は日本最難関の司法試験予備試験短答式試験8科目(憲法、民法、刑法、行政法、商法、会社法、刑事訴訟法、民事訴訟法・一般知識)に合格している事実や、大阪大学法科大学院(ロースクール)を修了していることから、会社法・商法や憲法の知識は深く修得できております。そこで、LINE上で会社法や憲法の条文、判例理論のわからないところは担当講師大山へ確認すればそれで充分カバーできます。コスパの良い学習が可能です。

特徴① 行政書士試験記述式問題と択一問題で高得点を獲得するための具体的な学習法を修得できる

繰り返しますが、行政書士試験を約6か月で合格、宅建士試験を約3か月で合格、司法試験予備試験短答試験を行政書士事務所を経営しながら合格した実績(民法8割、憲法7割、行政法8割、商法・会社法9割)、司法試験予備試験論文試験民法上位4.6%を叩き出した実績や行政書士事務所を経営しながら大阪大学法科大学院を修了した実績を有する代表講師があなたへ圧倒的効率的学習方法をオリジナルテキストを使いながら、民法及び行政法合計80問のオリジナル記述問題の解き方を解説した講義動画を用いてお伝えします。

受講者様は講義動画を視聴して、テキストを読むだけでOKです。また、講義の音声データもご提供いたしますので、それらを繰り返して聞き流し、周回することで耳学習も可能です。そうすることで学習範囲も絞られて効率的かつ安心しながら学習を進めることができます。

しかも、既述の通り、LINEで質問ができるので、勉強中のわからないこともリアルタイムに解決することができます。

司法試験予備試験短答式試験に合格している実績があるため、商法・会社法も他予備校の講師よりも熟知しているため確度の高い解説が可能です。

人気講義の体験講義はこちら

債権者代位権の記述問題の解き方(詐害行為取消権との区別方法も網羅)
動産物権変動(占有改定、簡易の引渡し、指図による占有改定を簡単に理解する方法)

特徴② やるべきことが明確となる結果、勉強方法に一切悩まなくなる

行政書士試験受験生の以下のお悩みを即時に解決します。

①予備校のテキストが多すぎて、どの教材に絞っていいのかわからない。

②記述対策のテキストと択一対策のテキストで分かれていてややこしい。

③記述対策と択一対策を一挙にできるテキストが中々存在しない。

④メリハリをつけた学習をしたいが、相場観がわからない。

以上のような、お悩みを抜本的に解決できる本講座の講義動画の視聴と音声データの繰り返しの耳学習とオリジナルテキストである「総まくり記述対策合格テキスト」の周回です。

具体的には、宅建3ヶ月、行政書士試験6ヶ月独学1発合格、行政書士事務所を経営しながら司法試験予備試験短答式試験合格、論文式試験民法総合上位4.6%の実績を有する講師の講義動画で各問題ごとの解説を聞きながら、総まくり記述対策テキストを繰り返し読んで、解いていただくことによって、飛躍的に学習効果を得ることができます。本テキストは①オリジナル記述問題、②書き方のわかる40字程度の答案例、③解くための思考フロー、④設問に関する分野の知識の網羅的整理(インプット&アウトプット、択一対策も対応)の4部構成となっており、一貫した学習方法で安心して試験対策が可能な内容となっております。

受講生の方がやることは①講義動画の視聴→②オリジナル総まくりテキストの周回→③理解が曖昧な点やわからない部分を講師へ直接LINEで質問→④過去問を演習する→⑤①~④を繰り返すのみです。

加えて、講義動画ではAランク、Bランク、Cランクと講師がランク付けをして分野ごとの優先順位を明確にした上で解説しているため、非常に学習効率を意識した講義内容となっております。

ページの右側にはメモ欄も設けており、個別指導で付加した情報も記載し、自分だけのオリジナルテキストが作ることも可能です。

結果、民法・行政法は1冊のテキストと講義動画、音声データで効率的な記述対策と択一対策を両方とも一括で対処可能です。そしてLINEでの質疑応答制度で効率的に必要最小限の対策で合格水準に引き上げるために工夫をしております。

特徴③ 超重要論点80問で記述と択一を同時制圧

講座には、民法及び行政法で頻出の超重要論点80問を厳選収録。

  • 記述で問われる論点
  • 択一で外せない知識

を一体化して整理しているため、
民法・行政法はこの1冊を回すだけで合格レベルに到達できます。

「記述対策のために択一が疎かになる」
そんな無駄は一切ありません。

しかも、「①効果的な問題文の読み方➡②解くための思考フロー➡③高い評価が得られる記述の書き方➡④択一知識の学習方法」を魂を込めて作成したオリジナルテキストと初学者でもわかりやすい解説講義動画で総まくりできる点が選ばれ続ける特徴でもあります。

知識が無くとも、行政書士試験は「記述式問題の対策」が出発点です。

まず、アウトプットから本質を掴み、何が必要な知識なのかを見定めて学習する必要があるからです。
総まくり記述対策合格講座で、基本知識、具体的な学習方法、記述の解き方、択一知識の勉強方法、高い評価を得ることができる答案の書き方を身につけてください。

むしろ、記述対策と択一対策は車の両輪です。
その具体的な学習方法、思考フローを出し惜しみなくお伝えします。

行政書士試験総まくり記述対策合格講座は記述対策に特化した講座です。

そして、選ばれる最大の理由は上記の実績があるにもかかわらず、行政書士試験記述対策特化講座で業界最安水準(48,000円(税込))の価格帯にあります。講義動画とオリジナルテキストとLINEでの無制限の質問制度が含まれてこの価格帯は唯一無二であると確信しております。

具体的な学習方法及び手順としては、①配点比率の高い民法、行政法を記述対策及び択一対策の講義動画とオリジナルテキストで学習方法を確立させるとともに記述の解き方をマスターする➡②本講座の記述対策オリジナルテキスト及び過去問をとにかく回す➡③不明点や理解が曖昧な点はLINEで講師へ質問するという大山式3段階速修メソッドを軸とした学習となります。

なお、既に他予備校に通われてて、そのテキストや市販の基本書を軸に学習をされている方についても当講座を併用していただくことでさらなる学習の相乗効果を発揮できるため、既存予備校やテキストとの併用も問題ありません。
本講座の最大の特徴は普段の学習で身に着けた知識を合理的に記述問題の答案へ昇華させるための思考フローやそのための解答例、知識の使い方を講義とオリジナルテキストで修得いただく点にあります。
したがって、既存テキスト、予備校のテキストをベースに本講座の講義動画とオリジナルテキストは記述式対策のドーピングとしてご活用いただけます。
実際、そのような方々からのご相談や受講されている方も多数いらっしゃいます。
そして、本講座の記述対策オリジナルテキストに適宜、予備校テキストの知識をメモ欄へ集約され、一元化されている受講生様もいらっしゃいます。

上記メソッドを軸にこの講座の講義動画を視聴し、オリジナルテキスト及び過去問を回せば十分合格レベルに到達することが可能です。


行政書士試験は正しい学習方法を徹底すれば6ヶ月で合格できます

以上でご紹介した総まくり記述対策合格講座を余すことなく活用し、勉強方法を確立して、確かな思考フロー、解き方の手順を修得して、超短期合格を一緒に実現しましょう!

それでは、講義でお会いしましょう!行政書士資格は人生を変えることのできる資格です。働き方も自由です。早期で合格を勝ち取れるよう誠心誠意サポートいたします。一緒に頑張りましょう!

受験生が苦手とする分野を丁寧に・わかりやすく解説することをモットーにしてます

最難関の司法試験予備試験短答式合格、論文式試験民法上位4.6%の獲得実績ある講師は行政法、民法、憲法、会社法・商法の内容を網羅的に理解しております。だからこそ、例えば、以下の動画のように行政書士試験受験生の苦手とする「譲渡担保権」等の解き方・理解の仕方についてわかりやすく解説しております。
※こちらは総まくり記述対策講座の講義動画ではなく、Youtubeで一般的に公開している解説動画です。

もちろん、動画だけでなく当ゼミナール監修のオリジナルテキストでも解き方の思考フローや効果的なインプット方法を修得できます。そして、そのうえで講師直通のLINEによる個別指導でわかるまで、理解できるまで詳しく解説します。これが行政書士試験受験生から選ばれる理由です。

【解説動画】民法 譲渡担保権

行政書士試験を独学でも合格するためのノウハウを解説してます。

受講までの流れ

STEP
LINE又はお問い合わせフォームからの無料受講相談

HPよりご希望の連絡方法を選択いただき、ご相談くださいませ。

STEP
受講費用の決済

クレジットカード、銀行振込どちらでも可能です。

ご希望を遠慮なくお申し付けくださいませ。

STEP
速修!総まくりオリジナルテキスト等のテキスト及び講義動画を収録したUSBメモリーを速達レターパックプラスでご郵送いたします

ご入金確認後、営業日3日以内に講義動画と音声データを収録したUSBメモリーとオリジナルテキストをご指定のご住所へ安心の速達レターパックプラスでご郵送いたします。

STEP
講義動画を視聴するとともに、オリジナルテキストを読み淡々と記述対策と択一対策をしていただきます

受講生様は講義動画を視聴し、基本的にテキストに書いてあるところのみを読んで理解・記憶していただくだけで問題ありません。

そして、わからない部分があればLINEでの個別相談(個別指導)をご活用ください。

大山と対話することでその知識は血肉となり、当日の得点源となります。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

目次