【解説動画付】行政書士試験・記述対策のポイントと極意

【解説動画付】行政書士試験・記述対策のポイントと極意
― 記述を制する者が行政書士試験を制する ―
① 記述対策の重要性
― 記述を制する者は行政書士試験を制する ―
行政書士試験の総得点は300点。
そのうち記述式は60点を占めます。
わずか3問で60点。
これは全体の5分の1です。
しかも、合格ラインは例年180点前後。
つまり――
記述で30点未満しか取れないと、合格は極めて困難になります。
実際、択一で160点前後を取っていても、記述で10点台しか取れず不合格になる受験生は後を絶ちません。
行政書士試験の概要はこちらの一般財団法人行政書士試験研究センターの公式HPをご参照ください。
❗ 記述が低い=致命傷
- 択一でカバーできると思っている
- 記述は直前期にやればいいと思っている
- 書けなくても部分点がもらえると思っている
これらは非常に危険な発想です。
行政書士試験の記述はキーワードが入らなければ、ほとんど点が入りません。
「なんとなく書いた答案」は、ほぼ0点になることも珍しくありません。
✅ しかし逆に言えば…
正しい記述対策をすれば、
- 択一の正答率が上がる
- 条文理解が深まる
- 知識が立体的につながる
という“爆発的な学習効果”が生まれます。
記述対策とは、単なる作文練習ではありません。
条文の要件・効果を使いこなす訓練なのです。
② 科目別・記述対策のポイント・極意(解説動画付き)
(1)民法の記述対策
民法の記述は、ほぼ次の2パターンに分類されます。
① 「いかなる請求ができるか。」(請求パターン)
典型例:
- 売買契約で債務不履行があった場合
- 占有を侵害された場合 など
問われるのは、
どの法的構成で、どの請求をするのか
です。
たとえば、
- 占有保持の訴え
- 契約解除に基づく原状回復請求
など、請求の種類を正確に書けるかが勝負になります。
さらには、その訴えで具体的にどのような請求ができるかも問われます。
具体的には動画で解説しているように占有保持の訴え(民法198条)における請求がわかりやすいです。
まず、条文を見ていきましょう。
民法198条(占有保持の訴え)
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。(出典:e-Gov法令検索)
上記条文のように「・・・その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。」
といかなる請求ができるか条文に明示されてます。記述ではこの条文を想起して正確にこのキーワードを記載することで高い部分点を得ることができます。
② 「その請求をするための要件は何か。」(要件検討パターン)
例:
- 解除権を行使するための要件は?
- 不法行為に基づく損害賠償請求の要件は?
ここで必要なのは、
条文の要件をそのまま使える状態にしておくこと
です。
条文を“読める”だけでは不十分。
条文を「答案として書ける」レベルまで落とし込むことが重要です。
私のYouTube解説動画では、
- 占有保持の訴え
- 解除権の行使
を具体例として、どのように条文を答案化するのかを解説しています。
民法記述の本質は、
条文の要件 → 事実に当てはめ → 効果を書く
この型を体に叩き込むことです。
(2)行政法の記述対策
行政法の記述は、主に次のパターンです。
① 訴訟類型選択パターン
「いかなる訴訟を、誰に対して提起できるか。」
これは、行政事件訴訟法の理解が問われています。
代表例:
- 取消訴訟
- 不作為の違法確認の訴え
- 義務付けの訴え
など。
とくに重要なのが、
訴訟要件の理解
です。
具体的には、
- 処分性
- 原告適格
- 訴えの利益
といった訴訟要件を、答案として書けるかどうか。
② 判決パターン
「どのような判決がなされるか。」
取消判決なのか、却下なのか、棄却なのか。
要件を満たさない場合どうなるのか。
ここで差がつきます。
私の動画では、
- 不作為の違法確認の訴え
- 義務付けの訴え
を例に、どのように要件を整理し、答案化するのかを具体的に解説しています。
行政法も民法と同様、
要件を理解し、書ける状態にしておくこと
が絶対条件です。
⚠ 記述を後回しにするとどうなるか
ここからが本当に重要です。
記述対策を軽視すると、次のような事態に陥ります。
- 択一は取れているのに不合格
- 記述でほぼ0点
- 何を書けばいいか分からずフリーズ
- 毎年「あと一歩」で不合格
さらに恐ろしいのは、
暗記中心の非効率な学習に陥ること
条文の意味を理解せず、キーワードだけを覚える。
択一の正誤だけを追い続ける。
その結果――
- 応用問題に対応できない
- 少し事案が変わると解けない
- 何年も合格できない
という負のループに入ります。
これは本当に多いです。
記述対策は「条文の使い方」を学ぶ訓練
記述対策を正しく行うと、
- 条文の要件・効果を意識する癖がつく
- 択一問題でも条文構造で考えるようになる
- 理解型の学習に変わる
つまり、
記述対策は、最強の択一対策でもある
のです。
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しかし、行政書士試験の記述式で問われるのは、知識そのものではありません。
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「その知識を、どう使い、どう書くか」
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