債権譲渡(民法466条)とは?わかりやすく解説|行政書士試験・記述対策

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債権譲渡(民法466条)とは?わかりやすく解説|行政書士試験・記述対策

行政書士試験の民法で頻出テーマの一つが債権譲渡です。

特に記述式では、

  • 譲渡の可否(466条)
  • 譲渡禁止特約の処理
  • 対抗要件(467条)
  • 二重譲渡の優劣

が極めて狙われやすい論点です。

「条文を正確に書けるかどうか」で合否が分かれる分野です。


1.債権譲渡とは?

債権を第三者に移転することを「債権譲渡」といいます。


目次

■ 具体例

AがBに対して280万円の代金債権を有しているとします。
Aはこの債権をCに売却しました。

この場合、

  • A=譲渡人
  • B=債務者
  • C=譲受人

となります。

これが債権譲渡です。


2.債権は原則自由に譲渡できる【民法466条1項】

■ 根拠条文

民法466条1項
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。


■ 譲渡できない債権

① 性質上譲渡できないもの
例:肖像画作成請求権など人格的性質を有する債権

② 法律上禁止されているもの
例:扶養請求権

ここは記述で理由付けが問われます。


3.譲渡禁止特約があっても譲渡は有効【466条2項】

■ 根拠条文

民法466条2項
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:e-Gov法令検索

つまり、

「譲渡禁止特約があっても譲渡自体は有効」

ここ、毎年のように問われます。


■ ただし例外【466条3項】

債務者は、悪意または重過失の譲受人に対しては、履行を拒むことができる。

つまり、

  • 譲受人が譲渡禁止を知っていた(悪意)
  • または重大な過失で知らなかった

場合、債務者は支払いを拒めます。


■ さらに重要【466条4項】

譲受人が相当期間を定めて譲渡人に履行を催告し、それでも履行されない場合、

→ 債務者は拒めなくなります。

ここは記述で書かせると受験生の多くが崩れます。

理解していないと絶対に書けません。


4.対抗要件【民法467条】

ここが最大の得点ポイントです。


■ 債務者に対する対抗要件

民法467条1項
譲渡人の通知または債務者の承諾が必要。

通知 or 承諾です。


■ 第三者に対する対抗要件

民法467条2項
確定日付のある証書による通知または承諾が必要。

ここで出るのが「確定日付」。

例:

  • 内容証明郵便
  • 公正証書

5.二重譲渡の優劣

AがBに対する400万円の債権

  • 先にCへ譲渡
  • その後Dへ譲渡

した場合、どちらが優先?


■ 結論

「確定日付付き通知の到達が早い方」が優先。

※確定日付の早さではありません。
※到達の先後です。

この違いを理解していない受験生は非常に多いです。


■ 同時到達の場合(最判昭55.1.11)

両者とも全額請求可能。

債務者は先に請求した者に支払えばよい。

記述では判例の趣旨を書くと加点されやすいです。


6.譲渡禁止特約付債権も差押え可能

実務では重要論点。

試験でも択一で問われやすいです。


7.記述式で狙われるポイント

✔ 「原則自由(466条1項)」
✔ 「譲渡禁止特約があっても有効(466条2項)」
✔ 「悪意・重過失で履行拒絶(466条3項)」
✔ 「対抗要件(467条)」
✔ 「確定日付」
✔ 「通知の到達の先後」

この流れで書けるかどうか。


8.なぜここで差がつくのか?

債権譲渡は条文構造が複雑です。

丸暗記では必ず崩れます。

特に、

  • 466条3項と4項の関係
  • 467条1項と2項の使い分け
  • 二重譲渡の処理

ここで毎年大量失点が出ます。

記述式で1問落とすだけで合否が変わります。


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この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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