売買(民法555条等)とは?わかりやすく解説|行政書士試験(記述対策)

売買(民法555条等)とは?わかりやすく解説|行政書士試験(記述対策)
行政書士試験の民法で超頻出テーマの一つが「売買」です。
条文自体は短いですが、記述式では「条文の趣旨」「要件」「効果」を正確に書けるかが合否を分けます。
この記事では、
✅ 定義
✅ 手付の種類
✅ 売主の義務
✅ 記述で狙われるポイント
を、条文を示しながらわかりやすく整理します。
1 売買とは何か?【民法555条】
■ 条文
民法555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
■ わかりやすい定義
売買とは、
「財産権を移転する約束」と
「代金を支払う約束」
の合意によって成立する契約
です。
■ 具体例
たとえば、
- 売主Aが所有する土地を
- 価格 850万円 で
- 買主Bに売ると合意した場合
Aが「土地を移転する」と約束し、
Bが「850万円を支払う」と約束した時点で契約は成立します。
ポイント:引渡しや支払いがまだでも契約は成立する(諾成契約)という点です。
2 売買の予約とは?【民法556条】
■ 条文
民法556条1項
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
これはいわば「将来、本契約を結ぶ約束」です。
例:
CがDに対し、
「半年以内なら1,200万円でマンションを売る」と約束。
Dが期間内に「買います」と言えば、そこで売買が成立します。
記述では
👉 「意思表示があった時に効力が生ずる」
と正確に書けるかが勝負です。
3 手付とは?【民法557条】
■ 条文
民法557条1項
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
■ 手付の意味
契約締結時に交付されるお金を「手付」といいます。
例えば、
売買代金1,000万円の不動産契約で、
手付金として 120万円 を交付する場合などです。
■ 手付の3種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 解約手付 | 解除権を留保するための手付 |
| 証約手付 | 契約成立の証拠 |
| 違約手付 | 債務不履行時の制裁 |
■ 解約手付の重要ポイント
- 買主から解除 → 手付を放棄
- 売主から解除 → 倍額を現実に提供
※ただし「履行に着手」後は不可。
⚠ 行政書士試験では
「履行に着手とは何か?」がよく出ます。
例:
売主が登記申請の準備を開始した
買主が建物解体工事を始めた
→ 履行に着手と評価される可能性あり。
記述では
「履行に着手した後は解除できない」まで書けないと減点対象です。
4 売買契約に関する費用【民法558条】
民法558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
例:
- 契約書作成費用
- 収入印紙代
- 公正証書作成費用
原則は折半。
ただし、特約があればそれが優先します。
ここは択一でも頻出ですが、記述で理由まで問われることがあります。
5 売主の重要義務【民法560条】
民法560条
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
■ 何が重要?
単に「引き渡せばよい」のではありません。
買主が第三者に対抗できる状態にする義務があります。
例:
EがFに建物を売却
→ 所有権移転登記をF名義にする義務あり
記述では
👉 「対抗要件を備えさせる義務」
と条文文言に近い表現で書けるかが鍵。
6 他人物売買も有効【民法561条】
民法561条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
例えば、
Gが他人H所有の土地を
2,300万円でIに売却。
契約自体は有効です。
売主Gは、
Hから土地を取得してIへ移転する義務を負います。
ここは記述で非常に狙われます。
「無効」と書いてしまう受験生が毎年います。
7 有償契約への準用【民法559条】
民法559条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
例えば:
- 有償の交換契約
- 有償の譲渡契約
売買規定が準用される場合があります。
ここは応用論点です。
しかし、択一知識としても重要条文ですので、必ずこれを機に理解しましょう。
🎯 記述式で高得点を取りたい方へ
記述は「知っている」だけでは足りません。
「書けるレベル」まで理解する必要があります。
当ゼミナールの行政書士記述対策講座では、
- 条文構造の分解
- 記述答案の書き方
- 出題者目線の対策
- 暗記と理解の切り分け
まで徹底的に指導しています。
次の行政書士試験で合格を本気で目指す方は、
ぜひ一度ご相談ください。
一緒に合格を勝ち取りましょう。
行政書士試験の記述で合格点を取るための最短攻略方法

総まくり記述対策合格講座
無料テキストで知識の概要までは理解できたはずです。
しかし、行政書士試験の記述式で問われるのは、知識そのものではありません。
また、知識の暗記をしていたとしても「真の理解」をしていなければ、択一問題でも出題角度を変えられると途端に分からなくなり、失点に繋がったり、焦りからペースが乱れる可能性もあります。
「その知識を、どう使い、どう書くか」
――ここで多くの受験生が止まります。
総まくり記述対策合格講座では
基本的知識の理解の仕方を修得し、記述式問題を解きながら択一知識も網羅して修得することができます。さらに司法試験予備試験短答式試験8科目合格、論文式試験民法総合上位4.6%、行政書士試験激務サラリーマン時代に1日1時間6ヶ月の独学1発合格の実績を有する講師が一から書き下ろしたオリジナルテキストを使って、業界最安水準(48,000円)という低価格で最短ルートで行政書士試験に合格するための講座です。
例えば、行政法でも頻出でAランクの「処分性」や「原告適格」についても本テキストで択一知識も網羅しております。記述式問題の解き方、思考フローから択一知識で問われる判例知識も横断的に整理しております。詳しくは以下の「処分性」の解説講義動画をご参照ください。民法・行政法の記述対策及び択一対策はこの1冊のオリジナルテキストと解説講義動画(80問)で十分合格水準に達します。
特徴① 記述で高い点数(部分点含む)を稼ぐための学習セオリーを理解できる
上記のような法令、制度において存在する
- 定義
- 要件
- 効果
- 条文構造
を、どの順番で、どこまで、どの表現で書けば合格答案になるのかを徹底解説。
「知っている」から
「書ける・点になる」知識へ。
ここが、最短で1発合格できるかどうかを分ける最大の分岐点です。
人気講義の体験講義はこちら
債権者代位権の記述問題の解き方(詐害行為取消権との区別方法も網羅)
動産物権変動(占有改定、簡易の引渡し、指図による占有改定を簡単に理解する方法)
特徴② 実際に問われる可能性が高い重要論点80問を“思考フロー付き”で攻略
本講座では、
- オリジナル記述問題
- 過去問ベースの記述問題
を用い、
・問題文の読み取り
・論点抽出
・答案構成
・書き切るまでの思考フロー
をすべて明示しています。
「なぜその要件を書くのか」
「なぜその順番なのか」
が明確になるため、初見問題にも対応できる思考力が身につきます。また、それと同時に問われる可能性の高い択一知識も網羅しているため、効率的に「記述の書き方」「重要択一知識」を総まくりできるため、極めて効率的です。
特徴③ 超重要論点80問で記述と択一を同時制圧
講座には、超重要論点80問を厳選収録。
- 記述で問われる論点
- 択一で外せない知識
を一体化して整理しているため、
記述対策と択一知識はこの1冊を回すだけで行政書士試験合格レベルに到達できます。
「記述対策のために択一が疎かになる」
そんな無駄は一切ありません。
記述が怖い人ほど、選ぶべき講座です
記述式は、才能ではありません。
「正しい型」と「考え方」を知っているかどうかだけです。
知識が無くとも、行政書士試験は「記述式問題の対策」が出発点です。まず、アウトプットから本質を掴み、何が必要な知識なのかを見定めて学習する必要があるからです。
総まくり記述対策合格講座で、基本知識、具体的な学習方法、記述の解き方、択一知識の勉強方法、高い評価を得ることができる答案の書き方を身につけてください。
講義でお会いしましょう!行政書士資格は人生を変えることのできる資格です。働き方も自由です。早期で合格を勝ち取れるよう誠心誠意サポートいたします。一緒に頑張りましょう!

