賃貸借契約の終了と根拠条文をわかりやすく解説|行政書士試験

行政書士試験独学応援民法無料テキストで最短攻略!

賃貸借契約の終了と根拠条文をわかりやすく解説|行政書士試験

行政書士試験の民法において、記述式で極めて重要なテーマが「賃貸借契約の終了」です。

この分野は単なる条文暗記ではなく、

  • どの終了原因が問題になるのか
  • どの条文を適用するのか
  • 終了後にどんな権利義務が発生するのか

一連の流れで書けるかが問われます。

条文操作を脳内でもできるかどうか、が本質であると私は考えております。そして、これらの条文操作を日ごろから学習していることで短時間の学習でも高い学習効果を発揮できます。

これは、私自身が働きながら行政書士試験に1日1時間6ヶ月で独学合格した実績や行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験に合格し、論文式試験民法総合上位4.6%を獲得した事実や同じく行政書士法人を経営しながらも大阪大学法科大学院を修了した実績と経験から断言できます。
表面的な理解よりも、各契約・制度ごとに生ずる権利義務関係とそれらに基づく条文操作の可否や要否を軸に意識して、学習をすると短時間の学習にも関わらず、極めて効率的で記憶の長期の定着に結び付きます。

目次

【最重要】契約終了は「原因」と「終了後の処理」で考える

私の指導経験、そして
私自身の司法試験予備試験短答合格・論文式民法上位4.6%獲得実績に基づいた私見ですが、

行政書士試験を超短期合格するための効率的な学習思考フローとしては・・・

①終了原因 → ②適用条文 → ③終了後の権利義務

という流れで理解する点にあると考えております。

この視点があれば、記述も択一も縦横無尽に条文操作をすることができますので、柔軟に問題を解くことが可能です。

私の一から作成した総まくり記述対策テキストと講義動画ではこの思考フローを定着させるために必要な事項を詳しく解説しております。


賃貸借契約の終了原因(体系整理)

まずは全体像です。


① 期間満了による終了(民法597条)

条文

民法597条

賃貸借は、その期間の満了によって終了する。

出典:e-Gov法令検索民法


ポイント

  • 原則:期間満了で終了
  • 例外:更新あり(特に建物)

【重要】借地借家法との関係

建物賃貸では、

  • 合意更新
  • 法定更新

があり、単純には終了しない

民法より特別法である借地借家法が優先


具体例

契約期間2年・家賃9万円の賃貸マンション
→ 期間満了でも居住継続
→ 法定更新の可能性あり


② 解約申入れによる終了(中途解約)


(1)期間の定めがない場合(民法617条)

条文

民法617条1項

各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。


終了までの期間(超重要)

  • 土地:1年
  • 建物:3か月
  • 動産:即時

数値は択一頻出なので、必ず押さえましょう。


(2)期間の定めがある場合(民法618条)

条文

民法618条

→ 解約権留保がある場合のみ中途解約可能


【最重要】建物賃貸の特則(借地借家法)

ここで大きく分岐します。


条文

借地借家法27条

→ 6か月前の解約申入れが必要

借地借家法28条

→ 正当事由が必要


ポイント

民法より圧倒的に厳しい

  • 期間制限(6ヶ月)
  • 正当事由

これを書けるかが記述の分岐点


具体例

賃貸人が「自己使用」を理由に解約申入れ
→ 正当事由の有無で結論が変わる


③ 債務不履行による解除(民法541条等)


条文

民法541条

債務不履行がある場合、催告後に解除可能


具体例(オリジナル)

賃借人が家賃を4か月滞納(家賃7万円)
→ 催告後も不履行
→ 解除可能


【重要判例理論】

信頼関係破壊理論

単なる滞納だけでは足りず
→ 信頼関係破壊が必要(詳しくはこちらの記事でも解説しております。)


④ 無断転貸による解除(民法612条)

条文

民法612条2項

無断転貸・譲渡があれば解除可能


ただし

信頼関係が破壊されていない場合
→ 解除不可


⑤ 目的物の滅失(民法616条の2)

条文

民法616条の2

→ 使用収益不能の場合


ポイント

  • 一部不能 → 賃料減額
  • 全部不能 → 契約終了

具体例

台風で建物の70%が使用不能
→ 賃料減額

全壊
→ 契約終了

契約終了後の権利義務(ここが記述の核心)

① 原状回復義務(民法621条)

条文

民法621条

賃借人は原状に復して返還する


ポイント

通常損耗は除く

根拠条文

(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索民法


具体例

  • 経年劣化 → 修復不要
  • 故意の破損 → 修復必要

② 敷金返還義務(民法622条の2)

条文

民法622条の2第1項

以下の条文に基づき、返還後に敷金返還義務が発生します。

条文操作が重要なので、必ず、こちらの条文は暗記して、理解してください。

第四款 敷金
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。


ポイント

未払賃料等を控除


具体例

敷金25万円
未払賃料5万円
→ 20万円返還


【最重要】適用条文の判断基準(差がつくポイント)

判断フロー

① 建物か建物所有目的の土地賃借か?
→ YES:借地借家法

② それ以外
→ 民法

【記述対策】答案テンプレ

行政書士試験当日は40字程度でまとめる必要がありますので、条文番号を省略する等して記載してください。

その上で、以下の解答例を軸に論じれば、間違いなく点数は入ります。

本件では、賃貸借契約は賃借人の債務不履行により解除される(民法541条)。また、賃借人は賃借物を原状に復して返還する義務を負い(同621条)、賃貸人は目的物返還後に敷金を返還すべき義務を負う(同622条の2)。

まとめ(試験に出る要点)

  • 終了原因を特定
  • 条文を正確に選択
  • 終了後の権利義務まで書く→その後の条文操作
  • 借地借家法との区別が最重要

🎯 記述式で高得点を取りたい方へ

記述は「ただ知識を知っている」だけでは足りません。
その知識を「答案に使える」、「脳内で条文を使いこなす(いわゆる条文操作)」レベルまで理解する必要があります。

当ゼミナールの行政書士記述対策講座では、

  • 条文構造の分解(当事者間の主張・反論の整理)
  • 条文操作の仕方・条文の使い方
  • 記述答案の書き方(フレーム)
  • 出題者目線の対策(高得点が入る記述答案の書き方を解答例付で解き方とともに徹底解説)
  • 暗記と理解の切り分け

まで徹底的に指導しています。

次の行政書士試験で合格を本気で目指す方は、
ぜひ一度ご相談ください。

短期間で効率的な学習をして、確実に合格を勝ち取りましょう。

以下の動画で債権者代位権と詐害行為取消権の記述問題の解き方について詳しく解説しております


行政書士試験の記述で合格点を取るための最短攻略方法

初学者が行政書士試験に独学で1発合格する方法を徹底解説!|行政書士試験6ヶ月合格道場大山ゼミナール

総まくり記述対策合格講座

無料テキストで知識の概要までは理解できたはずです。
しかし、行政書士試験の記述式で問われるのは、知識そのものではありません。

また、知識の暗記をしていたとしても「真の理解」をしていなければ、択一問題でも出題角度を変えられると途端に分からなくなり、失点に繋がったり、焦りからペースが乱れる可能性もあります。

「その知識を、どう使い、どう書くか」
――ここで多くの受験生が止まります。

総まくり記述対策合格講座では
基本的知識の理解の仕方を修得し、記述式問題を解きながら択一知識も網羅して修得することができます。さらに司法試験予備試験短答式試験8科目合格、論文式試験民法総合上位4.6%、行政書士試験激務サラリーマン時代に1日1時間6ヶ月の独学1発合格の実績を有する講師が一から書き下ろしたオリジナルテキストを使って、業界最安水準(48,000円)という低価格で最短ルートで行政書士試験に合格するための講座です。

例えば、行政法でも頻出でAランクの「処分性」や「原告適格」についても本テキストで択一知識も網羅しております。記述式問題の解き方、思考フローから択一知識で問われる判例知識も横断的に整理しております。詳しくは以下の「処分性」の解説講義動画をご参照ください。民法・行政法の記述対策及び択一対策はこの1冊のオリジナルテキストと解説講義動画(80問)で十分合格水準に達します。

特徴① 記述で高い点数(部分点含む)を稼ぐための学習セオリーを理解できる

上記のような法令、制度において存在する

  • 定義
  • 要件
  • 効果
  • 条文構造

を、どの順番で、どこまで、どの表現で書けば合格答案になるのかを徹底解説。

しかも、「①効果的な問題文の読み方➡②解くための思考フロー➡③高い評価が得られる記述の書き方➡④択一知識の学習方法」を魂を込めて作成したオリジナルテキストと初学者でもわかりやすい解説講義動画で総まくりできる点が選ばれ続ける特徴でもあります。

「知っている」から
「書ける・点になる」知識へ

ここが、最短で1発合格できるかどうかを分ける最大の分岐点です。

人気講義の体験講義はこちら

債権者代位権の記述問題の解き方(詐害行為取消権との区別方法も網羅)
動産物権変動(占有改定、簡易の引渡し、指図による占有改定を簡単に理解する方法)

特徴② 実際に問われる可能性が高い重要論点80問を“思考フロー付き”で攻略

本講座では、

  • オリジナル記述問題
  • 過去問ベースの記述問題

を用い、
・問題文の読み取り
・論点抽出
・答案構成
・書き切るまでの思考フロー

をすべて明示しています。

「なぜその要件を書くのか」
「なぜその順番なのか」

が明確になるため、初見問題にも対応できる思考力が身につきます。また、それと同時に問われる可能性の高い択一知識も網羅しているため、効率的に「記述の書き方」「重要択一知識」を総まくりできるため、極めて効率的です。

特徴③ 超重要論点80問で記述と択一を同時制圧

講座には、超重要論点80問を厳選収録。

  • 記述で問われる論点
  • 択一で外せない知識

を一体化して整理しているため、
記述対策と択一知識はこの1冊を回すだけで行政書士試験合格レベルに到達できます。

憲法、会社法、商法については過去問で出題された範囲で理解すればOKです。
配点比率も低いわりに覚えるべき条文や判例が多くコスパが悪いからです。
そして、これらのマイナー科目についてわざわざ市販テキストや予備校テキスト、講義動画で対策するより、端的に過去問を回しながら覚えて理解すれば足ります。つまり、過去問の限度で問題ありません。割り切りましょう。それよりも配点比率の高い行政法、民法を最優先に学習し、効率的に進めていきましょう。

「記述対策のために択一が疎かになる」
そんな無駄は一切ありません。


記述が怖い人ほど、選ぶべき講座です

記述式は、才能ではありません。
「正しい型」と「考え方」を知っているかどうかだけです。

知識が無くとも、行政書士試験は「記述式問題の対策」が出発点です。まず、アウトプットから本質を掴み、何が必要な知識なのかを見定めて学習する必要があるからです。
総まくり記述対策合格講座で、基本知識、具体的な学習方法、記述の解き方、択一知識の勉強方法、高い評価を得ることができる答案の書き方を身につけてください。

講義でお会いしましょう!行政書士資格は人生を変えることのできる資格です。働き方も自由です。早期で合格を勝ち取れるよう誠心誠意サポートいたします。一緒に頑張りましょう!

行政書士試験を独学でも合格するためのノウハウを解説してます。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

目次