【行政書士2026記述対策】行政事件訴訟法9条:原告適格・法律上の利益とは?動画付き

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目次

行政事件訴訟法9条における原告適格の定義(前提知識の整理)

【根拠条文】

行政事件訴訟法9条1項

処分又は裁決の取消しの訴えは、
当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。


【原告適格の定義】

原告適格とは、
取消訴訟を提起することができる資格をいい、

具体的には、
当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益」を有する者に認められる。


【「法律上の利益」に関する判例の考え方】

最高裁判例は、行政事件訴訟法9条の「法律上の利益」について、単なる事実上の不利益や一般的公益では足りず、

当該処分の根拠法令が、個々人の具体的利益を保護する趣旨を有する場合に、その利益は「法律上の利益」に当たる

と解している。
原告適格は「判例の視点」を理解すれば解ける

原告適格の有無を判断する際、
判例が最も重視しているのは何か。

それは、

当該法令が、誰の、どのような利益を保護しているのか

という点です。

つまり、判例は常に
「保護法益」に着目して原告適格を判断しています。

この視点さえ身につければ、
どんな初見の事案であっても現場対応が可能になります。


判例の基本的な思考パターンはこれだけ

原告適格の問題で、判例が行っている分析は極めて単純です。

ポイントはYoutubeの行政書士試験総まくり記述対策合格講座の体験講義で解説している通り、次の二つ。

① 人の生命・身体・健康という保護法益か

法令が保護しようとしている利益が、

  • 人の生命
  • 身体
  • 健康

である場合、判例は

👉 原告適格を肯定する方向に傾く

という特徴があります。


② 一般公益・抽象的利益にとどまるか

一方で、法令の目的が、

  • 行政目的の円滑な達成
  • 秩序維持
  • 一般的・抽象的な公益

にとどまる場合には、

👉 原告適格は否定される方向に傾く

これも判例の一貫した姿勢です。


やることは「保護法益の性質を見抜く」だけ

つまり、原告適格の記述式問題で
受験生がやるべきことは非常にシンプルです。

  • 当該処分の根拠法令を確認する
  • その法令が何を守ろうとしているのかを見る
  • その利益が
    • 個別的・具体的な利益か
    • 一般的・抽象的な公益か
      を判定する

たったこれだけです。

判例名を覚える必要はありません。
事案を丸暗記する必要もありません。

判例がどのような視点で線引きをしているのか
これを理解することがすべてです。

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この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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