債務引受(民法472条)とは?わかりやすく解説|行政書士試験・記述対策

債務引受(民法472条)とは?わかりやすく解説|行政書士試験・記述対策
行政書士試験の民法で、確実に差がつく論点が「債務引受」です。
択一だけでなく、記述式で非常に出題しやすい構造論点であり、
- 併存的債務引受(470条)
- 免責的債務引受(472条)
- 抗弁の承継(471条・472条の2)
- 求償権の有無(472条の3)
を整理できていない受験生は、本試験で崩れます。
丸暗記では絶対に対応できません。
1.債務引受とは?【定義】
債務引受とは、
債務の同一性を維持したまま、その負担者を変更または追加する制度
をいいます。
債権そのものを移転する「債権譲渡」とは異なり、
債務者側が変わる制度です。
■ 具体例
A銀行がBに対して520万円の貸金債権を有しているとします。
このとき第三者Cが関与する場合、
- CがBと一緒に払う → 併存的債務引受
- Cが代わりに払う → 免責的債務引受
となります。
ここを区別できないと記述は壊滅します。
2.併存的債務引受(重畳的債務引受)【民法470条】
■ 効果(470条1項)
民法470条1項
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
つまり、
✔ 元の債務者は免れない
✔ 引受人が追加される
✔ 両者は連帯債務になる
■ 成立要件(3パターン)
① 三者契約
② 債権者+引受人の契約(470条2項)
→ 債務者の意思に反しても可(大判大15.3.25)
③ 債務者+引受人の契約+債権者の承諾(470条3項)
470条3項
債権者が承諾した時に効力発生。
記述では「承諾の時点」を書けるかが勝負です。
3.併存的債務引受における抗弁【民法471条】
471条1項
引受人は、効力発生時に債務者が主張できた抗弁を対抗できる。
つまり、
時効完成
相殺権
無効・取消
などは引受人も主張できます。
ここは択一でも頻出。
4.免責的債務引受【民法472条】
こちらが記述で最も問われやすい部分です。
■ 効果(472条1項)
民法472条1項
免責的債務引受の引受人は債務者が負担する債務と同一内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
ポイント:
✔ 債務は新債務者へ完全移転
✔ 旧債務者は免責
ここを書き落とすと0点です。
■ 成立方法(重要)
① 三者契約
最も典型。
② 債権者+引受人の契約(472条2項)
債権者が債務者に通知した時に効力発生。
通知が必要です。
③ 債務者+引受人の契約(472条3項)
債権者が引受人に承諾した時に効力発生。
ここも「承諾の時点」が狙われます。
5.免責的債務引受における抗弁【472条の2】
併存的とほぼ同様。
472条の2第1項
効力発生時に債務者が主張できた抗弁を対抗できる。
6.最大の落とし穴:求償権【472条の3】
ここが超重要。
472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
保証との違いです。
保証人は求償できる。
免責的債務引受人は原則できない。
記述でこの違いを書ける受験生は少数です。
7.保証との違い(記述頻出)
| 制度 | 債務者の地位 | 求償権 |
|---|---|---|
| 保証 | 債務者はそのまま | あり |
| 併存的債務引受 | 連帯債務 | 原則なし |
| 免責的債務引受 | 債務者交代 | 原則なし |
この整理ができていない受験生は、本試験で混乱します。
8.記述式で狙われるポイント
✔ 470条と472条の違い
✔ 「通知」と「承諾」の区別
✔ 抗弁の承継
✔ 求償権の有無
✔ 連帯債務との関係
条文番号まで正確に書けないと厳しいです。
9.丸暗記では絶対に崩れます
行政書士試験は知識量が膨大です。
暗記中心だと、
- 470条と472条が混ざる
- 承諾と通知を取り違える
- 求償権を書き忘れる
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