贈与(民法549条等)とは?わかりやすく解説|行政書士試験・記述対策

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贈与(民法549条等)とは?わかりやすく解説|行政書士試験・記述対策

行政書士試験の民法で、
意外と差がつく論点が「贈与」です。

一見シンプルな条文ですが、

  • 書面によらない贈与の解除
  • 負担付贈与と契約不適合責任
  • 定期贈与
  • 死因贈与と遺贈の違い

まで広がると、一気に難易度が上がります。

記述式では「条文横断」で問われる典型分野です。

今回は、民法549条〜554条を体系的に整理します。


1.贈与とは?【民法549条】

まず条文を確認しましょう。

(贈与)
第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

ポイントは3つ。

✔ 無償であること
✔ 与える意思表示
✔ 受諾が必要(合意契約)

つまり、贈与は契約です。
一方的に「あげる」と言っただけでは成立しません。


目次

具体例(数値変更済)

AがBに対して、
「預金300万円を無償で渡す」と申し出、Bが承諾。

→ この時点で贈与契約成立。

ここを「単独行為」と誤解している受験生は要注意です。


2.書面によらない贈与の解除【民法550条】

贈与は口頭でも成立します。

しかし――

第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


重要ポイント

① 口約束でも成立する
② しかし自由に解除できる
③ ただし履行済み部分は解除不可


具体例

CがDに「時計(時価45万円)をあげる」と口頭で約束。

まだ引渡していない場合
→ Cは解除可能。

しかし、既に引渡済みなら
→ 解除不可。

「履行が終わった部分」は守られます。

記述では「履行済み部分は解除不可(550条ただし書)」と条文付きで書けるかが勝負です。


3.贈与の効力【民法551条】

第551条1項
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
出典:e-Gov法令検索

つまり、

特定時の現状有姿で引き渡せば足ります。


権利の贈与

例えば、

EがFに対して
「株式500株を贈与する」と合意。

→ 移転義務を負います。


負担付贈与の担保責任【551条2項】

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

ここが記述の重要ポイント。

通常の贈与では原則として強い担保責任を負いません。

しかし、負担付贈与では例外。


4.定期贈与【民法552条】

第552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。


具体例

GがHに
「毎月3万円を仕送りする」と約束。

これは定期贈与。

GまたはHが死亡
→ それ以降は効力消滅。

相続人には当然に引き継がれません。


5.負担付贈与【民法553条】

第553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。


具体例

IがJに
「同居して介護してくれれば、土地(評価額1,200万円)を贈与する」と約束。

これは負担付贈与。


特徴

✔ 双務契約規定が準用
✔ 同時履行の抗弁権などが問題になる
✔ 契約不適合責任が限定的に発生

さらに、

受贈者が負担を履行しない場合、
贈与者は解除可能(最判昭53.2.17)。

この判例は記述で狙われます。


6.死因贈与【民法554条】

第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


具体例

KがLに
「私が死亡したら、自宅(評価額2,800万円)を贈与する」と合意。

これは死因贈与。


7.死因贈与と遺贈の違い

ここは超頻出比較論点。

死因贈与遺贈
契約(合意)単独行為
生前に成立遺言で行う
民法554条で遺贈規定準用民法964条以下

混同すると記述で壊滅します。


8.行政書士試験で狙われるポイント

✔ 書面によらない贈与の解除
✔ 履行済み部分の扱い
✔ 負担付贈与の担保責任
✔ 双務契約規定の準用
✔ 定期贈与の死亡効果
✔ 死因贈与と遺贈の区別

問われるポイントを把握した上で狙いを定めた学習をしましょう。


9.なぜ贈与で失点するのか?

多くの受験生は、

「贈与=簡単」

と思っています。

しかし実際は、

  • 550条の解除
  • 551条2項の担保責任
  • 553条の準用
  • 554条の遺贈との関係

まで問われると混乱します。

丸暗記では対応不能というわけです。


10.理解型学習が不可欠

行政書士試験は知識量勝負ではありません。

✔ 理解する部分
✔ 暗記で足りる部分

を分けなければ、知識は崩れます。

贈与は典型的な「理解が必要な分野」です。


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この記事の監修者

大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山 悠太(おおやま ゆうた) 大山ゼミナール代表講師

【経歴】
2014年12月:宅地建物取引士大学在学中合格(独学3ヶ月)
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2018年1月:行政書士試験合格(独学6ヶ月1日1時間1発合格)
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2022年6月:行政書士事務所を経営しながら、司法試験予備試験短答式試験合格
2022年11月:司法試験予備試験論文式試験民法上位4.6%
2022年12月:行政書士試験オンラインスクール開校(大山ゼミナール)
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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