行政書士試験の譲渡担保権をサクッと理解

目次
譲渡担保権とは
定義
譲渡担保権とは、債務の担保として、債務者が所有権を形式的に債権者へ移転する担保方式をいいます。ただし、実質的には弁済により所有権が債務者に戻る予定のため、担保目的の譲渡と解されます。
趣旨
目的は融資や債務弁済の確実化(担保提供)にあります。そして、趣旨は、抵当権や質権に代わる柔軟な担保手法の実現にあります。つまり、物の引渡し不要で利用可能なため、事業資金調達などで便利。
使用場面
①会社が機械設備を担保に金融機関から融資を受ける際、所有権を形式的に譲渡する
②在庫商品を担保として譲渡担保契約を締結し、販売は継続可能(動産譲渡登記を活用)
譲渡担保権の解説動画
上記の趣旨、目的、使用場面を踏まえて、ご視聴くださいませ。
