入管業務実務セミナー(開業準備の方向け)につきまして

ごあいさつ

はじめまして、行政書士法人クローバー法務事務所代表社員の大山です。

 先日開業セミナーへご参加いただきました方々、そして、この度本セミナー情報ページへお越しいただきました方々、誠にありがとうございます。

 今回は開業セミナー時に頂いたアンケートから、「入管業務の本を読んでいてもよくわからない」、「難しそう」、「怖い」などのお声をいただきました。

 弊所は開業から約3年間、入管業務に従事しており、多数のご相談、許可実績がございます。

そこで、それらの経験から得られた情報や実績に基づいて、一般論や抽象論ではなく、個別具体的な有益な情報を皆様にお伝えしたいという思いから、在留資格変更・更新等のいわゆる入管業務の実務セミナーを主催させていただく運びとなりました。

 なお、無料ではなく、有料セミナーとしていることは、有料だからこそ、守秘義務に反しない範囲で出し惜しみすることなく、有益なコンテンツを配信できるからです。

 まず、入管業務は高度の専門性が有り、難易度の高い業務です。

 理由としては、根拠法となる入管法に規定されている許可要件が抽象的ゆえに個別具体的な事案に応じた「理由書」の作成が必要だからです。すなわち、例えば入管法20条3項においても建設業法や宅建業法のように明確な要件が明記されておらず(「相当の理由」がある場合という抽象的な要件+資格該当性や上陸許可基準適合性を満たす必要があります。)、手引きを確認しながら、客観的な要件を充足すれば許可がなされるとの白か黒かの見通しもつきません。

さらに、事案に応じて求められる書類も多種多様であり、立証責任が申請者側にあるため、慣れていないと中々審査結果が出ず、依頼者を不安にさせてしまう可能性や、求められた書類を提出できず、いきなり不許可となってしまう危険性もあります。

そして、上述した「理由書」が実務上、許可か不許可を左右する大きな要素となります。

 例えば、「技術・人文知識・国際業務」のいわゆる就労ビザの「理由書」には外国人が日本国に在留する必要性、学歴と従事予定の業務との関連性、賃金要件、素行不良の有無などを客観的な事実や証拠に基づいて体系的に記載する必要があり、ポイントを押さえて申請をしなければ「不許可」となる危険性は十分にあります。

 また、動画にもあげておりますが、経営管理ビザの申請上のポイントも押さえておくポイントも多く、本質的でない理由書を作成し、申請すると容赦なくいきなり不許可となる危険性もあります。

そして、それに伴い外国人や企業に不利益が発生します。

 このような事態を防ぎ、許可の可能性を高めていくために必要なのは①過去の許可事例、不許可事例、②入管法の条文構造、判例法理の理解、③実務経験上、いかなる場面でどのような書類を提出しなければならないかの3点を知っておくことが有益かと私は考えております。

私が経験した事実、得られた実績等、一般論に終始せず、具体的な情報を織り込んでご説明いたします。

また、私が実際に作成した「理由書」や「申請書」(個人情報は黒塗りかつ守秘義務を遵守した上で)をご覧いただき、入管業務における「ヒアリング→書類収集→書類作成→申請→許可→その後の流れ」の全体的なお話もいたします。

セミナー構成としては、以下の内容です。

1.入管業務で必ず知っておくべきこと

2.申請をする際の注意点、虚偽申請は絶対にやってはならない。

3.理由書作成のポイントと注意点

4.追加資料要請が来た場合の対応方法

5.入管業務でのそもそも顧客はどうやって獲得したらいいか

6.在留資格別の理由書作成方法、立証方法(配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ)

業務の経験から得られた相場観、事案に応じた対応方法、法文、判例、それらを踏まえた理由書作成など、出し惜しみなく、ご説明いたします。

皆様の業務選定にあたって、一つの参考資料となれば幸いです。

セミナー詳細

●日時

2023年3月11日(土)14:00~15:30

※先着順です。定員に達し次第募集を打ち切ることがございます。

●場所

ズームにてオンラインで行います。

●参加費

4,200円(税込)

●お申し込みの流れ

当法人のお問い合わせフォーム又はtwitterのDMよりお申込みいただき、入金をいただいた方々にズームのパスワード及びURLを送付いたします。

また、レジュメもPDF形式で送付いたします。

その後、ご視聴いただく流れとなります。